迷惑防止条例改正案はアブナイ

今回の改正で問題なのは、「つきまとい行為等」に「みだりにうろつくこと」「監視していると告げること」などの規制する行為を追加することです。2016年に改正されたストーカー規制法に合わせたものです。ところが、ストーカー規制法は恋愛感情が出発点にあるのに対して、迷惑防止条例の場合は、元から「悪意の感情」を目的としており、社会的な抗議行動についても「うろつく」行為や監視行為として規制対象となるのではないかとの懸念が広がっています。警視庁は、「濫用防止規定があり、政治や組合活動、報道などは対象にならない」としていますが、条例の運用者の裁量によって拡大解釈されることに、市民は危機感を募らせています。

迷惑防止条例の「つきまとい行為等」は、ストーカー以外を規制するものです。現在ある規定でも、つきまといや乱暴な言動などの行為は規制できるにもかかわらず、なぜ今規制行為を追加する必要があるのか疑問です。

市民の活動を制限しかねない条例改正には反対です。